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先日義父が亡くなりました。遺産は殆どないのですが、多額の借金がある事がわかりました。 義母や私の夫達が払わないといけないのですか?
借金の保証人になっていなければ残された財産と借金を比べてみて借金の方が多い時には相続放棄という方法があります。 お義父様が亡くなられてから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをすれば、財産も相続しないかわりに借金を払う義務もなくなります。
なお、お義母様が相続放棄をすると、全ての相続権は子ども達(ご主人とご主人の兄弟姉妹)に移ります。子ども達が相続放棄するとお義父さんの親や兄弟姉妹に移ります。借金を払わないためには相続権の移る可能性のある人全員が相続放棄の手続きをすることになります。 相続放棄の手続きが終わって家庭裁判所から証明書を受け取ったら、コピーして債権者に送ります。

父が遺言書を残してなくなりました。遺言書の内容通りに遺産を分けないといけないのですか?
遺言書がある時にはその内容を優先して遺産を分けます。しかし、遺言通りにしなくてもよい場合もあります。
1) 遺産をもらえるはずの人(妻や子などの法定相続人)が、法律で決められた最低限の遺産ももらえなかった時には、自分の分をもらっている人に請求することができます。
2) 相続人全員の意見が一致すれば、遺言書とまったく違った分け方でも構いません。 相続については、全員でよく話し合い、故人を看護した人やお墓を守る人への感謝をもって行いましょう。

夫も私も一人っ子です。2人の実家の墓は遠くに離れているので、子どもの代になってどちらかの墓が無縁仏にならないかと心配です。どうしたらよいでしょうか?
1) 改装して同じ墓地に両家のお墓をならべる。
2) 改装して一つのお墓に両家の遺骨を納める。
3) 永代供養墓(最初から、または一定期間後他の墓と一緒にされて永久に供養される)にする。 などの方法があります。よく話し合って決めましょう。

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